個人情報保護法(シラバス 法律・倫理1)
学習目標
個人情報保護法が定める個人情報・個人データ・保有個人データなどの区分と、取得、利用、第三者提供、委託の各場面で事業者が守るべきルールを理解し、AIの学習や分析に個人に関するデータを使う場面で、何に本人の同意が要り何が要らないかを判断できるようにします。EUのGDPRとの違いもあわせて押さえます。
要点
範囲が段階的に狭くなる3つの区分
| 区分 | 中身 | かかる義務の例 |
|---|---|---|
| 個人情報 | 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの | 利用目的の特定と通知・公表、適正な取得 |
| 個人データ | 検索できるように整理したデータベースを構成する個人情報 | 安全管理、第三者提供の制限、委託先の監督 |
| 保有個人データ | 個人データのうち、事業者が開示や利用停止などをする権限を持つもの | 本人からの開示などの請求への対応 |
ほかの情報と容易に照合して個人を識別できる情報も、個人情報です。個人識別符号は、顔や指紋の特徴データ、旅券番号やマイナンバーなど、それだけで本人を特定できる符号です。要配慮個人情報は、病歴や犯罪の経歴など差別や偏見につながりうる情報を含むもので、取得に原則として本人の同意が要ります。
利用目的
利用目的はできる限り具体的に決め、あらかじめ公表していなければ、取得後すみやかに本人に通知するか公表します。目的の外で使うには、原則として本人の同意が要ります。閲覧履歴などを分析して広告に使うなら、その分析を本人が予測できる程度に書きます。
第三者提供と委託
個人データを他社に渡すには、原則として本人の同意が要ります。ただし、次の3つの場合は相手が第三者に当たらず、同意は要りません。
- 委託:利用目的の範囲で、データの処理を外部に任せる場合。委託元は委託先を監督します。
- 事業承継:合併などで事業ごと引き継ぐ場合。
- 共同利用:項目や利用する者の範囲などを、あらかじめ本人に通知するか本人が容易に知り得る状態にして、特定の相手と共同で使う場合。
このほか、法令に基づく場合なども同意なく提供できます。
個人情報保護委員会は2023年6月、同意なく生成AIサービスに個人データを入力するなら、サービス側がそれを機械学習などに使わないことを十分に確認するよう注意を呼びかけました。
仮名加工情報と匿名加工情報
| 仮名加工情報 | 匿名加工情報 | |
|---|---|---|
| 加工の程度 | ほかの情報と照合しなければ個人を識別できない | 個人を識別できず、元にも戻せない |
| 主な用途 | 社内での分析 | 他社への提供 |
| 第三者提供 | 原則としてできない | 項目と提供方法を公表し、相手に匿名加工情報だと明示すれば同意なくできる |
GDPRと2026年の改正
GDPRはEUの一般データ保護規則で、2018年5月に適用が始まりました。EUにいる人に商品やサービスを提供すれば、EUの外の事業者も対象になりえます。重い違反の制裁金は、2,000万ユーロか全世界の年間売上高の4%の高いほうが上限です。日本とEUは2019年1月から、互いの保護水準を十分と認め合っています。
日本では2026年7月に改正法が公布されました。統計作成等(統計作成と整理できるAI開発を含む)にだけ使うなら同意なく個人データを提供できる特例や、悪質な違反への課徴金などが入っています。施行は原則として公布から2年以内で、2026年10月時点ではまだ施行されていません。
G検定で問われる深さ
条文番号や政令の細かな列挙までは不要です。情報の区分ごとの義務、提供先が第三者に当たらない3つの場合(委託・事業承継・共同利用)、仮名加工情報と匿名加工情報の違いを事例で判断できれば十分です。2026年に公布された改正法は施行前なので、現行のルールと分けて押さえます。
つまずきやすい点
- 委託に伴う提供は第三者提供に当たらず本人の同意は要らないが、委託元は委託先を監督する義務を負い、委託先が預かったデータを委託された業務の範囲を超えて自社のAI開発などに使えば、委託の扱いを受けられなくなる点
- 仮名加工情報は社内での分析向けで原則として第三者に提供できず、匿名加工情報は個人を識別できず元にも戻せないように加工したもので、含まれる項目と提供の方法を公表し、相手に匿名加工情報であることを明示すれば、本人の同意なく第三者に提供できる点
- 携帯電話番号やメールアドレスは個人識別符号には当たらないが、ほかの情報とあわせて特定の個人を識別できれば個人情報に当たる点
- 要配慮個人情報は、取得に原則として本人の同意が必要で、本人が求めれば提供を止めることを条件に同意なく提供するオプトアウトの方式も使えない点
関連する受験ガイド:G検定の法律・倫理の最新動向【2026年】AI法とガイドライン
シラバスのキーワード
GDPR、仮名加工情報、個人識別符号、個人データ、個人情報、第三者提供、匿名加工情報、保有個人データ、要配慮個人情報、利用目的、委託
練習問題
混同しやすい用語
この項目の関連用語
出典と作成について
作成:ウカトレ編集部(AIで作成し、別のAIが一次資料と照合。手順は編集方針)
最終更新日: 最終確認日:
法令・ガイドライン等は2026年10月30日時点の内容にもとづきます。
対応シラバス:シラバス第1.4版 法律・倫理1
出典
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版(法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法)2026年10月30日閲覧
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索)(2条、16条〜18条、20条、21条、25条、27条、41条〜44条)2026年10月30日閲覧
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(3-1-1 利用目的の特定)2026年10月30日閲覧
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)」2026年10月30日閲覧
- 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」(2023年6月2日)2026年10月30日閲覧
- 個人情報保護委員会「令和8年 改正個人情報保護法について」(個人情報保護法等の一部を改正する法律について(概要資料、2026年7月))2026年10月30日閲覧
- Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), EUR-Lex(Art. 3, 83)2026年10月30日閲覧
- 個人情報保護委員会「日EU間・日英間のデータ越境移転について」2026年10月30日閲覧