保有個人データとは

ほゆうこじんでーたretained personal data

1行定義

保有個人データとは、個人データのうち、本人から請求される開示、訂正、利用停止などのすべてに事業者が応じる権限をもつもの(政令で定めるものを除く)のことです。

くわしく

保有個人データは、本人が事業者に開示や訂正などを求める権利の対象です。16条4項は、事業者が「開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止」を行うことのできる権限をもつ個人データと定めています。

権限の有無で決まる

データを手元に持っていても、権限がなければ保有個人データではありません。データ入力などの処理を任されて預かっているだけの委託先には、通常、開示などを決める権限がありません。委託が絡む場合は、契約などの実態から、どの事業者が権限をもつかを判断します。

政令で除かれるもの

存否が明らかになるだけで、公益その他の利益が害されるものは除かれます(施行令5条)。

  • 本人や第三者の生命・身体・財産に危害が及ぶおそれがあるもの(家庭内暴力の被害者を支援する団体がもつ、加害者と被害者のデータなど)
  • 違法・不当な行為を助長・誘発するおそれがあるもの(不当要求の被害を防ぐためにもつ、反社会的勢力のデータなど)
  • 国の安全が害されるおそれなどがあるもの
  • 犯罪の予防や捜査などに支障が及ぶおそれがあるもの

本人ができる請求

  • 利用目的の通知(32条2項)
  • 開示(33条):電磁的記録の提供など、開示の方法を本人が指定できます。
  • 訂正等(34条):内容が事実でないとき。
  • 利用停止等(35条):目的外利用や不正取得などの違反があるときのほか、事業者が利用する必要がなくなったときなど。

事業者は、保有個人データの利用目的や請求の手続などを、本人の知り得る状態に置きます(32条1項)。

AIとの関係

学習用に抜き出した会員データも、自社が権限をもつなら保有個人データに当たりえます。開示や利用停止の請求に応じられるよう、学習用にコピーしたデータも含めて所在を把握しておきます。

2026年の改正(未施行)

2026年7月17日に公布された改正法は、本人が16歳未満の場合や、顔特徴データ等について、利用停止等の請求の要件を緩める規定を設けました。2026年10月31日時点では施行されていません。

G検定での出題

個人データとの違い、開示・訂正等・利用停止等の請求の対象になる点、処理を任されて預かるだけのデータや政令で除かれるデータが当たらない点を、事例で判断させる形で問われます。

法改正やガイドラインの改訂はG検定の法律・倫理分野の最新動向にまとめています。

混同しやすい用語

用語意味
個人データ個人情報データベース等を構成する個人情報、つまり検索できるように体系的にまとめたデータベースなどに含まれる個人情報
個人情報生存する個人に関する情報で、氏名などにより特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号を含むもの

違いを表で比べる:個人情報・個人データと保有個人データ

◯×チェック

  1. データ入力の処理だけを任されて個人データを預かり、開示や消去を決める権限をもたない委託先にとって、そのデータは保有個人データに当たらない。

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    答え ◯ 正しい

    保有個人データは、開示等のすべてに応じる権限をもつ個人データです。委託が絡む場合は、契約などの実態から、どの事業者が権限をもつかを判断します(ガイドライン通則編2-7)。

  2. 本人が保有個人データの訂正を請求できるのは、事業者がそのデータを違法に取り扱っている場合に限られる。

    答えを見る

    答え × 誤り

    訂正等の請求は、保有個人データの内容が事実でないときにできます(34条1項)。違法な取扱いは、利用停止等を請求できる場合の1つです。

  3. 反社会的勢力による不当要求の被害を防ぐために事業者が保有している、その人物を本人とする個人データは、保有個人データに当たらない。

    答えを見る

    答え ◯ 正しい

    存否が明らかになると、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるものとして、施行令5条2号で除かれます。

練習問題

保有個人データの問題(3問)
  1. 個人データと保有個人データ
  2. 保有個人データの開示と利用停止
  3. リピート分析と特徴量データ

AIで作成 人による確認:未 誤りを報告

出典と作成について

作成:ウカトレ編集部(AIで作成し、別のAIが一次資料と照合。手順は編集方針)

公開日: 最終更新日: 最終確認日:

法令・ガイドライン等は2026年10月31日時点の内容にもとづきます。

対応シラバス:シラバス第1.4版 法律・倫理1

出典

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