特許法(シラバス 法律・倫理3)

学習目標

特許法で守られる発明の条件、特許を受けるための新規性や進歩性などの要件、特許権の効力と期間を理解し、AIに関する技術、社員がした職務発明、AIが関与した発明について、誰がどのような権利を得るかを判断できるようにします。知的財産権の中での特許権の位置づけもあわせて押さえます。

要点

知的財産権の中の特許権

知的財産権は、知的な創作の成果などを守る権利の総称です。

権利守る対象権利が生まれるとき
特許権発明(技術的なアイデア)審査を経て登録したとき
実用新案権物の形状などの考案実体的な審査なしで登録したとき
意匠権デザイン審査を経て登録したとき
商標権商品やサービスのマーク審査を経て登録したとき
著作権表現創作した時点で自動的に

アイデアそのものを守る点が、表現を守る著作権との大きな違いです。

発明とは

特許法の発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものです。数学の公式そのものや、ゲームのルールのような人の取り決めは、自然法則を利用していないため発明に当たりません。AIを使ったソフトウェアでも、コンピュータを使って処理を具体的に実現していれば、発明として認められえます。

特許を受けるための要件

  • 産業上利用できること
  • 新規性:出願前に、国内外で知られたり公開されたりしていないこと
  • 進歩性:その分野の通常の知識を持つ人が、既存の技術から容易に思いつけないこと
  • 先願:同じ発明が複数出願されたら、先に出願した人だけが特許を受けられること

自分で公開した場合も新規性を失います。公開から1年以内に出願し、例外の適用を受けるための書面などを出せば、新規性を失わなかったものとして扱われます。ただし、出願してから公開するのが基本です。

特許権の効力と期間

特許権者は、その発明を業として実施する権利を独占でき、他社に実施を許してライセンス料を受け取ることもできます。存続期間は原則として出願の日から20年です。出願から1年6か月たつと、出願の内容が公開されます。

発明者と職務発明

発明者は、発明の特徴的な部分の完成に創作的に関与した人です。AIを発明者として記載した出願について、特許庁は発明者を人の氏名に直す補正に応じなかったことを理由に出願を却下しました。この処分を争った裁判で、知的財産高等裁判所は2025年1月に、特許法の発明者は自然人に限られると判断し、最高裁判所は2026年3月に上告を棄却しました。

職務発明は、従業者が会社の業務範囲で、自分の職務として行った発明です。

  • 社員が特許を得た場合でも、会社はその発明を実施できる権利(通常実施権)を持ちます。
  • 就業規則などであらかじめ定めておけば、特許を受ける権利は発生したときから会社に帰属します。
  • 会社に権利を取得させた社員は、相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)を受ける権利を持ちます。

G検定で問われる深さ

出願の手続、特許料、審査基準の細部までは不要です。発明の定義、新規性と進歩性の違い、特許権が原則として出願の日から20年で終わること、職務発明の帰属と相当の利益、発明者は人に限られることを、事例で判断できれば十分です。

つまずきやすい点

  • 新規性は出願前に知られていないこと、進歩性はその分野の専門家が既存の技術から容易に思いつけないことで、自分で学会発表やWeb公開をした場合も、例外の手続をとらない限り新規性を失う点
  • 特許権は出願しただけでは生まれず、審査を経て設定の登録をしたときに発生し、存続期間は登録の日ではなく、原則として出願の日から20年で終わる点
  • 職務発明は、就業規則などであらかじめ定めておけば特許を受ける権利が最初から会社に帰属するが、その場合も発明した社員は相当の利益を受ける権利を持つ点
  • AIは発明者になれず、AIを発明者として記載した出願を却下した特許庁の処分は、裁判で適法と判断された点

シラバスのキーワード

発明、新規性、進歩性、知的財産権、発明者、職務発明、特許権

練習問題

  1. AI関連発明と特許要件
  2. AI関連技術の発明該当性
  3. 特許権と著作権の保護の違い
  4. 新規性を失う公開の範囲
  5. 既存手法の置換と進歩性
  6. 職務発明の範囲と事前の定め
ほかの4問
  1. 共同研究の発明者と権利共有
  2. 特許権の効力が及ぶ実施
  3. 特許出願と秘匿化の選択
  4. AI関連成果と産業財産権

混同しやすい用語

AIで作成 人による確認:未 誤りを報告

出典と作成について

作成:ウカトレ編集部(AIで作成し、別のAIが一次資料と照合。手順は編集方針)

最終更新日: 最終確認日:

法令・ガイドライン等は2026年10月30日時点の内容にもとづきます。

対応シラバス:シラバス第1.4版 法律・倫理3

出典

改訂履歴

AIに関する法律と契約の中項目
  1. 個人情報保護法
  2. 著作権法
  3. 特許法
  4. 不正競争防止法
  5. 独占禁止法
  6. AI開発委託契約
  7. AIサービス提供契約

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