AI関連技術の発明該当性

製造業向けに外観検査AIを開発するF社は、開発の過程で生まれた次の成果について、特許出願ができるかどうかを検討している。F社の成果のうち、特許法上の「発明」に当たるものとして、最も適切なものを1つ選べ。

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解説

正解B

ポイント

数式や人為的な取決めは発明に当たりませんが、AIによる処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていれば、発明に当たります。

選択肢ごとの解説

  1. A

    不適切

    数学上の公式は自然法則を利用していないため、それ自体は発明に当たりません(特許法2条1項)。ただし、その数式を使った情報処理をコンピュータで具体的に実現するものとして請求すれば、発明と認められる余地があります。

  2. B

    適切 ◯ 正解

    ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていれば、自然法則を利用した技術的思想の創作と認められます。プログラムは「物」の発明として扱われます(2条3項1号)。

  3. C

    不適切

    人が決めた作業手順や業務上のルールは人為的な取決めにすぎず、自然法則を利用していません。ビジネスを行う方法それ自体と同じく、発明には当たりません。

  4. D

    不適切

    個人の熟練によって到達でき、知識として第三者に伝えられる客観性を欠く技能は、技術的思想に当たらず、発明ではありません。判断の基準を客観的な処理手順として具体化して初めて、発明として検討できます。

試験での狙われ方

数学的な手法・業務ルール・技能と、コンピュータで具体的に実現された処理を並べ、発明に当たるものを選ばせる形が典型です。

関連用語

発明、特許権

参考

オリジナル問題(過去問ではありません) AIで作成 人による確認:未 誤りを報告

出典と作成について

作成:ウカトレ編集部(AIで作成し、別のAIが一次資料と照合。手順は編集方針)

公開日: 最終更新日: 最終確認日:

2026年10月30日時点の法令・ガイドライン等にもとづく内容です。

シラバス第1.4版 法律・倫理3「特許法」の問題です。

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