結論
新規性は、同じ発明が特許出願の前に公知になっていないかを問う要件で、出願された発明と公知の発明に相違点がなければ認められません(特許法29条1項)。進歩性は、相違点があっても、その分野の通常の知識をもつ者(当業者)が公知の発明から容易に考えつけたなら否定される要件です(同条2項)。
比較表
| 観点 | 新規性 | 進歩性 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 特許法29条1項 | 特許法29条2項 |
| 問うこと | 同じ発明が出願前にすでにあるか | 出願前の技術から、当業者が容易に考えつけたか |
| 比べ方 | 出願された発明と公知の発明を1つずつ対比し、相違点があるかを見る。2つ以上の公知の発明を組み合わせて対比はしない | 主引用発明を1つ選んで相違点を明らかにし、ほかの公知技術や技術常識を組み合わせて、容易に到達できたと論理付けできるかを見る |
| 効果の扱い | 相違点の有無で決まり、効果の大小は問わない | 引用発明より有利な効果は、進歩性を認める方向に働く |
| 審査での順番 | 先に判断する。相違点がなければ新規性なしとなる | 相違点がある場合に、続けて判断する |
| 判断の基準時 | 特許出願の時 | 特許出願の時 |
| 新規性喪失の例外(30条) | 公開から1年以内に出願すれば、その公開で新規性を失わなかったものとみなす(自ら公開した場合は書面と証明書の手続が必要) | 例外の適用を受けた公開は、進歩性の判断でも公知の技術として扱われない |
| AIの出願での論点の例 | 論文、プレプリント、ソースコードの公開、展示会での説明など、出願前の公開で失われる | 既存のシステムの計算部分を学習済みモデルに単に置き換えただけで、予想を超える効果もない発明は否定されやすい |
| シラバス項目 | 法律・倫理分野 項目3 特許法 | 法律・倫理分野 項目3 特許法 |
| G検定での問われ方 | 出願前のどの行為で新規性が失われるかや、例外の期間と手続を事例で問う形 | 公知技術の単なる組合せや置き換えで否定されうることを、新規性との区別とあわせて問う形 |
それぞれの説明
新規性と進歩性は、どちらも特許法29条が定める特許の要件です。特許は、新しい技術を公開した見返りに、一定の期間の独占を認める制度です。すでに知られた技術や、そこから誰でも簡単に考えつく技術に独占を認めると、ほかの人の利用や改良を妨げてしまいます。この2つの要件は、それを防ぐための関門です。
新規性
29条1項は、特許出願の前に日本国内または外国で、公然知られた発明、公然実施をされた発明、刊行物に記載された発明やインターネットなどで公衆に利用可能になった発明には、特許を与えないと定めています。審査では、出願された発明と公知の発明を対比し、相違点がなければ新規性なしと判断します。論文やプレプリント、ソースコードの公開、展示会での説明も、出願前なら新規性を失わせる公開になりえます。
学会発表などで自分が公開した場合は、公開から1年以内に出願すれば、その公開を理由に新規性や進歩性を否定されない例外があります(30条2項)。出願と同時にその旨の書面を出し、出願の日から30日以内に証明書を提出する必要があります(30条3項)。本人の意に反して公開された場合も、1年以内の出願で同じように扱われます(30条1項)。ただし、出願日がさかのぼるわけではありません。
進歩性
29条2項は、その分野の通常の知識をもつ者(当業者)が、出願前の公知の発明をもとに容易に発明できたときは、特許を受けられないと定めています。特許庁の審査基準では、公知の発明から主引用発明を1つ選んで相違点を明らかにし、ほかの公知技術や技術常識を組み合わせて、その相違点に容易に到達できたと論理付けできるかを検討します。引用発明より有利な効果は、進歩性を認める方向の事情として考慮されます。
AI関連の出願では、既存のシステムの計算部分を学習済みモデルに単に置き換えただけで、予想を超える効果もないものは、進歩性が否定されやすくなります。
2つの関係
新規性がなければ、それだけで特許を受けられません。新規性があっても、進歩性がなければやはり受けられません。「同じか」と「容易か」は別の問いなので、事例ではどちらの要件の話かを先に見分けます。
見分けるコツ
- 「同じものがすでにあるか」なら新規性、「すでにあるものから簡単に思いつけるか」なら進歩性です。
- 新規性があることは、進歩性があることを意味しません。相違点があれば新規性は認められますが、その相違点が容易に考えつける程度なら進歩性は否定されます。
- 「公然知られた」「刊行物」「インターネットで公開」は新規性、「当業者」「容易に」「組合せ」「置き換え」は進歩性の論点だと見当をつけます。
◯×チェック
-
新規性の判断では、出願された発明を公知の発明と1つずつ対比し、2つ以上の公知の発明を組み合わせて対比することはしない。
答えを見る
答え ◯ 正しい
公知の発明を組み合わせて考えるのは進歩性の判断です。主引用発明に、ほかの公知技術や技術常識を組み合わせて、容易に考えつけたかを検討します。
-
出願前に論文で公開された手法と同じ発明であっても、従来より優れた効果があることを示せば、新規性は認められる。
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答え × 誤り
新規性は、出願された発明と公知の発明に相違点があるかで決まり、効果の大小では決まりません。有利な効果は、相違点があるときに、進歩性を認める方向の事情として考慮されます。
-
新規性喪失の例外の適用を受けた自分の論文発表は、進歩性を判断するときにも、特許を拒む根拠となる公知の技術として扱われない。
答えを見る
答え ◯ 正しい
特許法30条は、例外の対象となる公開について、29条1項(新規性)と2項(進歩性)の両方の適用で、公知にならなかったものとみなすと定めています。ただし、出願日がさかのぼるわけではありません。
関連問題
問題の一覧(2問)
出典と作成について
作成:ウカトレ編集部(AIで作成し、別のAIが一次資料と照合。手順は編集方針)
公開日: 最終更新日: 最終確認日:
法令・ガイドライン等は2026年11月1日時点の内容にもとづきます。
対応シラバス:シラバス第1.4版 法律・倫理3
出典
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版(法律・倫理分野 項目3 特許法)2026年11月1日閲覧
- 特許法(e-Gov法令検索)(29条1項・2項、30条1項〜3項)2026年11月1日閲覧
- 特許庁「特許・実用新案審査基準」第III部第2章 新規性・進歩性(特許法第29条第1項・第2項)(第1節 新規性、第2節 進歩性、第3節 新規性・進歩性の審査の進め方)2026年11月1日閲覧
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