個人情報に当たる情報の範囲

家電メーカーのD社は、製品の故障を予測するAIを開発するため、社内にあるデータを整理している。D社が扱う情報と、個人情報保護法上の「個人情報」との関係に関する説明として、最も適切なものを1つ選べ。

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解説

正解D

ポイント

個人情報には、ほかの情報と容易に照合して特定の個人を識別できる情報も含まれます。対象は生存する個人の情報に限られます。

選択肢ごとの解説

  1. A

    不適切

    個人情報は「生存する個人に関する情報」です(法2条1項)。亡くなった人の情報は、原則として個人情報に当たりません。ただし、遺族など生存する個人に関する情報でもある場合は、その遺族の個人情報になります。

  2. B

    不適切

    法人などの団体そのものに関する情報は、個人に関する情報ではないため個人情報に当たりません。ただし、取引先の役員や担当者の氏名、連絡先などは、その個人の個人情報になります。

  3. C

    不適切

    個人識別符号は政令などで定められたものに限られ、旅券番号、運転免許証の番号、マイナンバーなどが当たります(施行令1条)。携帯電話番号は定められていません。氏名などと結びつけば個人情報の一部になります。

  4. D

    適切 ◯ 正解

    それだけでは個人を識別できない情報も、ほかの情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できる場合は個人情報に含まれます(法2条1項1号)。通常の業務で一般的な方法により照合できるかで判断します。

試験での狙われ方

死者の情報、法人の情報、携帯電話番号などが個人情報や個人識別符号に当たるかという境界が、選択肢に並びやすい論点です。

関連用語

個人情報、個人識別符号

参考

オリジナル問題(過去問ではありません) AIで作成 人による確認:未 誤りを報告

出典と作成について

作成:ウカトレ編集部(AIで作成し、別のAIが一次資料と照合。手順は編集方針)

公開日: 最終更新日: 最終確認日:

2026年10月30日時点の法令・ガイドライン等にもとづく内容です。

シラバス第1.4版 法律・倫理1「個人情報保護法」の問題です。

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