生成AI利用と私的使用の範囲

会社員Sは、画像生成AIを使って、既存の人気キャラクターに類似した画像を生成した。生成した画像には、そのキャラクターとの類似性と依拠性が認められるものとする。著作権法上の考え方として、最も不適切なものを1つ選べ。

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解説

正解C

ポイント

私的使用のための複製は、個人や家庭内などの限られた範囲で使う目的に限られ、仕事で使う目的の複製は含まれません。

選択肢ごとの解説

  1. A

    適切

    個人的に又は家庭内などの限られた範囲で使う目的なら、使用する本人が複製できます(30条1項)。文化庁の「考え方」も、生成段階で私的使用目的の複製の規定が適用されうるとしています。

  2. B

    適切

    SNSへの投稿は、送信可能化を含む公衆送信に当たり、私的使用の範囲を超えます(23条1項)。生成段階と利用段階では、権利制限規定が適用されるかを行為ごとに判断します。

  3. C

    不適切 ◯ 正解

    私的使用は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使う目的の場合に限られます。会社の業務で使う目的の複製は、社外に公開する前でも私的使用に当たりません。文化庁の講習会資料も「仕事での利用は×」としています。

  4. D

    適切

    公衆送信権は、公衆に向けて送信したり送信可能化したりする行為に及ぶ権利です(23条1項)。手元に保存するだけなら公衆送信には当たりません。保存に伴う複製は、複製権の問題として別に考えます。

試験での狙われ方

生成段階と利用段階を分け、私的な生成、SNSへの投稿、業務での利用のどれが権利制限規定の範囲内かを判断させる形が典型です。

関連用語

著作権侵害、AI生成物

参考

オリジナル問題(過去問ではありません) AIで作成 人による確認:未 誤りを報告

出典と作成について

作成:ウカトレ編集部(AIで作成し、別のAIが一次資料と照合。手順は編集方針)

公開日: 最終更新日: 最終確認日:

2026年10月31日時点の法令・ガイドライン等にもとづく内容です。

シラバス第1.4版 法律・倫理2「著作権法」の問題です。

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