営業秘密と限定提供データ

不正競争防止法における営業秘密と限定提供データに関する説明として、最も不適切なものを1つ選べ。

正解と解説を見る

解説

正解C

ポイント

限定提供データは特定の相手と共有するデータを守る制度であり、営業秘密と違って非公知性は要件ではありません。

選択肢ごとの解説

  1. A

    適切

    営業秘密の要件は、秘密管理性、有用性、非公知性の3つです(不正競争防止法2条6項)。どれか1つでも欠けると、営業秘密としては保護されません。

  2. B

    適切

    限定提供データの要件は、限定提供性、相当蓄積性、電磁的管理性の3つです(2条7項)。会員企業に有償で提供するデータベースのように、特定の相手と共有するデータを守るための制度です。

  3. C

    不適切 ◯ 正解

    限定提供データは、複数の相手に提供して共有されるデータを想定しており、非公知性は要件ではありません。ただし、無償で公衆に利用可能な情報と同一のデータは、規制の対象から除かれます(19条1項9号ロ)。

  4. D

    適切

    限定提供データの定義は「営業秘密を除く」と定めています(2条7項)。2023年の改正で、それまでの「秘密として管理されているものを除く」から改められ、どちらかの制度で保護できるよう整理されました。

試験での狙われ方

営業秘密の3要件と限定提供データの3要件を入れ替えたり、混ぜたりした選択肢で問われやすい論点です。

関連用語

営業秘密、限定提供データ

参考

オリジナル問題(過去問ではありません) AIで作成 人による確認:未 誤りを報告

出典と作成について

作成:ウカトレ編集部(AIで作成し、別のAIが一次資料と照合。手順は編集方針)

公開日: 最終更新日: 最終確認日:

2026年10月30日時点の法令・ガイドライン等にもとづく内容です。

シラバス第1.4版 法律・倫理4「不正競争防止法」の問題です。

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